公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
市街化調整区域に住宅を建築することは可能ですか?
市街化調整区域は、原則として開発行為が認められない区域ですが、周辺における市街化を促進するおそれがないと認められる建築物は都市計画法に基づく許可を受けて住宅などを建築することができます。
ただし、許可用件を満たす必要がありますので具体的には栃木土木事務所管理部管理課までお問い合わせください。
お問い合わせ
都市計画課
TEL:都市整備係:81-1854 都市計画係:81-1853 公園緑地係:81-1854