公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか?
ビルやマンションに設けられている貯水槽等は、安全で衛生的な飲料水を供給するために適正な管理が必要です。
ビルやマンションに設けられている貯水槽等で、水道水を水源とし容量が10m3を超える場合は、水道法の「簡易専用水道」に該当し、次の管理が義務づけられています。
1.貯水槽の清掃
・1年以内に1回
2.管理状況の登録検査機関による検査の受検
・1年以内に1回
3.点検・日常の簡易な水質検査(色・濁り・臭い・味)
・施設点検を行い、必要な補修をする。
4.飲料水が汚染された場合・給水を停止する。
・利用者へ水を飲ませないよう知らせる。
5.その他
・水道水を水源とした10m3を超える受水槽を設置した時は、保健所へ届出をお願いします。
10m3以下の受水槽であっても、1、3、4により管理を行ってください。
問い合わせ先
壬生町建設部水道課
壬生町上下水道料金徴収事務受託者
(株)日本ウォーターテックス
下都賀郡壬生町通町12番22号(役場本庁)
TEL:0282-82-2260 FAX:0282-82-7708
お問い合わせ
水道課
TEL:業務係:82-2260 工務係:82-2260