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公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか?

ビルやマンションに設けられている貯水槽等は、安全で衛生的な飲料水を供給するために適正な管理が必要です。

 

ビルやマンションに設けられている貯水槽等で、水道水を水源とし容量が10m3を超える場合は、水道法の「簡易専用水道」に該当し、次の管理が義務づけられています。

 

1.貯水槽の清掃

 

 

 ・1年以内に1回

 

2.管理状況の登録検査機関による検査の受検

 

 ・1年以内に1回

 

3.点検・日常の簡易な水質検査(色・濁り・臭い・味)

 

 ・施設点検を行い、必要な補修をする。

 

4.飲料水が汚染された場合・給水を停止する。

 

 ・利用者へ水を飲ませないよう知らせる。

 

5.その他

 

 ・水道水を水源とした10m3を超える受水槽を設置した時は、保健所へ届出をお願いします。

 

10m3以下の受水槽であっても、1、3、4により管理を行ってください。

 

問い合わせ先

壬生町建設部水道課

壬生町上下水道料金徴収事務受託者

(株)日本ウォーターテックス

下都賀郡壬生町通町12番22号(役場本庁)

TEL:0282-82-2260 FAX:0282-82-7708

お問い合わせ

水道課
TEL:業務係:82-2260 工務係:82-2260
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