公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
漏水の修理をお願いしたいのですが?
配水管から第1止水栓(道路から民地に入った1m前後にある止水栓)の間で漏水している場合は、町負担で修理しますので、町水道課までご連絡ください。
第1止水栓から宅内の蛇口まではお客様のご負担で修理していただくことになります。直接、壬生町指定給水装置工事事業者へ依頼して修理してください。
指定工事業者以外では、壬生町において水道工事を行うことはできません。
料金の減免措置については、水道課からのお願いとお知らせをご覧ください。
問い合わせ先
壬生町建設部水道課
壬生町上下水道料金徴収事務受託者
(株)日本ウォーターテックス
下都賀郡壬生町通町12番22号(役場本庁)
TEL:0282-82-2260 FAX:0282-82-7708
お問い合わせ
水道課
TEL:業務係:82-2260 工務係:82-2260