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公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

軽自動車税には障がい者に対する減免があると聞きました。減免制度とはどのようなものですか?

身体障がい者等に対する軽自動車税の減免については、以下のとおりです。

 

○対象

 

身体や精神に障がいのある方(または障がいのある方と生計を一にする方)が所有する車で本人が運転するもしくは障がい者のために使用する軽自動車等

ただし、障がい者1人につき1台に限ります。

(普通自動車の減免を受けている場合は軽自動車の減免はできません。)

 

※減免に該当する障がいの程度については税務課諸税係にお問い合わせください。

 

○手続き

 

納期限7日前までに以下のものをご持参のうえ、申請してください。

 

 1.納税通知書

 2.身体障害者手帳(または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

 3.運転する方の運転免許証

 4.自動車検査証(車検のある車両)

 5.納税義務者の印鑑

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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