公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
課税処分や差押処分について不服がある場合はどうしたらよいですか。
町長が行った処分について不服があるときは、まずは担当の係へお尋ねください。
町県民税と法人町民税の課税について・・・町民税係
固定資産税・都市計画税の課税について・・・資産税係
軽自動車税と国民健康保険税・介護保険料の課税について・・・諸税係
財産の差押処分について・・・収税係
担当の係からの説明をお聞きになってもなお不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、町長に対して不服申立をすることができます。
記載例を用意してありますので、担当の係までお尋ねください。
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818