町税の納期限を過ぎてから納付した場合、延滞金はどれくらいになりますか。

記事を検索する

分野で探す
届け出・証明
  • 住民票や戸籍などの基本的な質問
    窓口
    戸籍届出全般
    出生届
    死亡届
    婚姻届
    離婚届
    戸籍に関する証明書
    住所異動全般
    転入
    転出
    転居
    住民票
    印鑑登録
    印鑑証明書の請求
    税に関する証明書
    自動交付機
    住民基本台帳ネットワーク
    住民基本台帳カード
    電子証明書
    パスポート
福祉
  • 障害者福祉
    高齢者福祉
    デマンドタクシー”みぶまる”
防犯・交通安全
  • 防犯灯関係
    交通安全施設
国民年金・国民健康保険
  • 国民年金の加入手続き・年金手帳の交付
    国民年金保険料
    年金を受けるには
    国民年金制度
    国民健康保険の加入・脱退等の手続き
    国民健康保険被保険者証(保険証)
    国民健康保険の給付・保健事業
    後期高齢者医療制度
町税
  • 個人町・県民税
    個人町・県民税(その他)
    固定資産税
    軽自動車税
    国民健康保険税
    情報通信・研究開発・科学技術
    町税の納付
    障がいのある方への町税の減免等について
    町税に関する証明書
ごみ・環境
  • ごみの処理
    環境保全
上下水道
  • 水道(修理・漏水)
    水道(料金の問い合わせ)
    水道(使用の申し込み等)
    水道(その他)
まちづくり
  • 町営住宅
    町道、道路整備
    道路の使用、占用
    都市計画
    公園(整備・修繕等)
    公園(利用案内等)
    パブリック・コメント

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月05日

町税の納期限を過ぎてから納付した場合、延滞金はどれくらいになりますか。

納期限を過ぎてから納付した場合は、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、以下の割合による延滞金がかかります。

 

 1.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・年率4.3%(平成23年中の場合)

 2. 1ヶ月経過してから納付の日まで・・・年率14.6%

 

1と2の合計の、100円未満の額を切り捨てた額が延滞金になります。

 

ただし、合計が1,000円に満たない場合は延滞金はかかりません。また、本来納めるべき税額が2,000円に満たない場合にも延滞金はかかりません。

 

 例:納期限が平成23年5月2日で税額が30,000円の町税を平成23年9月16日に納付した場合
 1.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・30,000×4.3%×31日÷365=109.5円
                                             109円
 2.1ヶ月経過してから納付の日まで・・・30,000×14.6%×106日÷365=1,272円
合計(1+2)=1,381円、100円未満は切り捨てのため1,300円

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
ページ
先頭へ