公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月05日
町税の納期限を過ぎてから納付した場合、延滞金はどれくらいになりますか。
納期限を過ぎてから納付した場合は、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、以下の割合による延滞金がかかります。
1.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・年率4.3%(平成23年中の場合)
2. 1ヶ月経過してから納付の日まで・・・年率14.6%
1と2の合計の、100円未満の額を切り捨てた額が延滞金になります。
ただし、合計が1,000円に満たない場合は延滞金はかかりません。また、本来納めるべき税額が2,000円に満たない場合にも延滞金はかかりません。
例:納期限が平成23年5月2日で税額が30,000円の町税を平成23年9月16日に納付した場合
1.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・30,000×4.3%×31日÷365=109.5円
109円
2.1ヶ月経過してから納付の日まで・・・30,000×14.6%×106日÷365=1,272円
合計(1+2)=1,381円、100円未満は切り捨てのため1,300円
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818