公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
固定資産(土地・家屋)の持ち主が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか。
年の途中で土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方が引継がれることとなります。翌年度以降の固定資産税については、
1.亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。
2.亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するために、資産税係にあります「代表相続 人申告書」を、相続人の方からご提出をお願いします。
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818