公開日 2012年06月06日
更新日 2014年12月19日
固定資産税の家屋の評価はどのように行うのですか。
家屋の評価は、国が示す「固定資産評価基準」により求めた再建築評価点数を基準とした方法で行うこととされています。再建築評価点数とは、評価する家屋と同様の家屋をその場所に新築した場合に必要とされる建築費のことで、これに経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)等を乗じて評価額を算出します。
(1)新増築家屋の評価
新増築家屋は、屋根・外壁・各部屋の内装等、部分別にに使われている資材や建築設備の状況を資産税係職員が調査に伺います。
この調査結果に基づいて「固定資産評価基準」に定められた資材ごとの単価を適用して、その家屋の再建築評価点数を算出します。
さらに、算出した再建築評価点数に1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。
なお、新増築家屋については、完成した年の翌年度から課税されます。
(2)新増築以外の家屋の評価
新増築以外の家屋は3年ごとに価格の見直しを行いますが、これを評価替えといいます。
評価替えの方法は、3年間の建築物価の動向等を反映して定められた補正率を乗じて新たに再建築評価点数を算出し、新たな再建築価額に新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率等を乗じて評価額を算出します。
なお、こうして算出した評価額がその前年の評価額を上回る場合には、前年の評価額に据え置かれます。
最近の評価替えは平成18年度に行われました。次回は平成21年度になります。
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818