公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
後期高齢者医療制度の非課税世帯に適用される、一部負担金や入院時の食事代の負担軽減を受けるための手続きはどのようにしたらいいですか。
申請により住民税非課税世帯の方に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
この認定証をあらかじめ医療機関に提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までですみ、入院時食事代が減額されます。(自己負担限度額は「高額療養費」の説明箇所を参照)
申請は、下記のものを持参のうえ、町住民課にて申請してください。
<申請に必要なもの>
・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
・印鑑
・過去1年間に91日以上入院している方は、91日以上入院したことが確認できるもの
(病院の領収証、証明書等)
○課税世帯としての金額を医療機関に支払った場合に、差額分の払い戻しの申請ができる場合もあります。
入院時食事代(1食あたり)
一般:260円
住民税非課税世帯
区分2
・90日までの入院:210円
・90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数):160円
区分1:100円
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832