公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
後期高齢者医療の高額療養費というのはどのような制度ですか。また、申請はどのようにしたらいいですか。
1ケ月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関の窓口で支払った一部負担金が一定の額(自己負担限度額:下記参照)を超えた場合に、申請をすることにより、超えた部分の金額があとから戻ってくる制度を高額療養費といいます。
※入院・外来で負担した額を世帯で合算し、高額療養費を算定します。
高額療養費の限度額は世帯が町民税の課税世帯、非課税世帯、所得など条件により変わります。
所得区分 :現役並み所得者
自己負担限度額
外 来(個人ごと):44,400円
入院および世帯合算:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数該当 :44,400円
所得区分 :一般
自己負担限度額
外 来(個人ごと):12,000円
入院および世帯合算:44,400円
多数該当 :なし
低所得者2
自己負担限度額
外 来(個人ごと): 8,000円
入院および世帯合算:24,600円
多数該当 :なし
低所得者1
自己負担限度額
外 来(個人ごと): 8,000円
入院および世帯合算:15,000円
多数該当 :なし
低所得者2
世帯主およびその世帯に属する全員が住民税非課税である方
低所得者1
世帯主およびその世帯に属する全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の方
●高額の医療を長期間受けるとき
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析が必要な慢性腎臓疾患などの特定疾病患者の自己負担限度額は10,000円です。
医療機関で治療を受けるときは、「特定疾病療養受療証」が必要です。
●申請の方法
申請については、高額療養費に該当する方には栃木県後期高齢者医療広域連合から通知をお送りしていますので、通知が来てから下記のものを持参し、町住民課もしくはお近くの出張所で申請してください。
※通知が来るまでは申請できません。
なお、一度手続きをしていただきますと、その後、高額療養費が生じた場合は、手続きの際に指定された口座へ自動的に振込をします。
<手続きに必要なもの>
・申請書
・印鑑
・高額療養費該当者名義の普通預金通帳