公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
交通事故にあってけがをしてしまいました。後期高齢者医療の被保険者証を使って治療はできますか。
交通事故で第三者から傷害を受けた場合でも後期高齢者医療で診療を受けることができます。交通事故にあったら、すぐに警察に届け出るとともに、後期高齢者医療を使って治療を受けるときは「第三者の行為による被害届」を提出してください。
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が負担します。
したがって、後期高齢者医療を使って治療を受けた場合、医療費は後期高齢者医療で一時立て替えますが、あとで被害者に代わって加害者に請求します。
<届出に必要なもの>
・第三者の行為による被害届
・事故発生状況報告書
・警察が発行した事故証明書
・念書
・誓約書
・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
・印鑑
○加害者から治療費を受け取るなど、安易な示談をすると、後遺症が出たときに困るだけではなく、その事故について後期高齢者医療の保険証が使えなくなったりします。示談の前には必ず町住民課に相談してください。
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832