公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
後期高齢者医療制度の対象となるのはどのような方ですか。対象となったときの手続きを教えてください。
●後期高齢者医療制度とは
・運営主体
県内の全市町が加入する栃木県後期高齢者医療広域連合
・医療保険
国保・社保等の健康保険から離脱し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
(保険証も変わり、一人に1枚交付されます)
・保険料
栃木県後期高齢者医療広域連合に、被保険者一人ひとりが保険料を支払います。
・患者の窓口負担
1割負担(現役並所得者は3割)。
・給付内容
基本的には、今まで受けていた給付と同じです。
●対象者
・75歳以上の方
・65歳~74歳の方で一定の障がいのある方で町から認定を受けた方(障がい認定)
※一定の障がいとは
1.身体障害手帳1級から3級、4級の一部
2.療育手帳A級
3.障害年金1級、2級等
●資格の開始
75歳の誕生日からです。障がい認定の方は、申請があった時からです。
●資格取得の手続き
75歳の誕生日に後期高齢者医療制度に該当になる方は、特に手続きの必要はありません。75歳の誕生日前に被保険者証を郵送いたします。
障がい認定により資格を取得される方は、町住民課の窓口で申請してください。
<申請に必要なもの>
・健康保険証
・印鑑
・身体障害手帳
・療育手帳
・障害年金証書または医師の診断書(65歳~74歳の方で障害のある方)
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832