海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。

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公開日 2013年04月01日

更新日 2015年02月10日

海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。

旅行や仕事などで一時的に日本を離れている間に、急な病気やけがで現地の医療機関で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が戻ることがあります。町住民課に申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が「療養費」として、払い戻されます。

 

<申請に必要なもの>

 

・病名や治療の内容などが記載された明細書(現地の医療機関が記入したもの)

・翻訳者の氏名を付記した上記明細書の翻訳文

・領収明細書

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・印鑑

・世帯主名義の普通預金通帳

 

このとき戻る費用は、日本国内での保険診療に換算した場合の金額と実際に支払った額を比較して低額の方から被保険者の一部負担金相当額を控除した額になります。通常、海外での医療費は日本国内で健康保険を使った場合に比べると高額な費用がかかる場合がほとんどです。そのため、本人が実際に支払った額と、国民健康保険が査定する金額とが大きく違うことがありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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