公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
国民健康保険加入者ですが、入院時の食事代・一部負担金が安くなる方法はありますか。
住民税非課税世帯の方が入院された場合、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」を交付します。
この認定証を入院時にあらかじめ医療機関に提示すれば、食事代が減額されます。
申請は、下記のものを持参のうえ、町住民課にて申請してください。
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、窓口での一部負担金が安くなった自己負担限度額までで済みます。(自己負担限度額は「高額療養費」を参照)
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためには、国民健康保険税の滞納がないこと
・住民税の申告をしていることが条件となります。
・70歳未満で保険税の滞納がある場合は、窓口での負担が自己負担限度額までですむ限度額適用認定はなく「標準負担額減額認定証」を交付します。
<申請に必要なもの>
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・印鑑
・過去1年間に91日以上入院している方は、91日以上入院したことが確認できるもの
(病院の領収証、証明書等)
○課税世帯としての金額を医療機関に支払った場合に、差額分の払い戻しの申請ができる場合もあります。
入院時食事代(1食あたり)
一般:260円
住民税非課税世帯
70歳未満・70歳以上
90日までの入院:210円
70歳未満・70歳以上(区分2)
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数):160円
70歳以上(区分1):100円
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832