公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
70歳未満で、入院が長く続き医療費がたくさんかかりそうなのですが、医療機関窓口での毎月の医療費の負担が軽減される「限度額適用認定証」とはどのようなものですか。
70歳未満の方は一旦かかった医療費全部を医療機関の窓口で支払って、あとから該当する場合には、自己負担限度額(所得により異なります)を超えた分を高額療養費として支給を受けていましたが、「限度額適用認定証」を申請し、医療機関に提示することにより、1ヶ月の自己負担限度額まで支払えばすむこととなりました(食事代や差額ベッド代その他諸費用は別途)。(自己負担限度額は「高額療養費」を参照)
医療機関に支払う金額の総計は同じですが、一時的な負担が軽減されるものです。
申請は、印鑑・国民健康保険証を持参のうえ、町住民課にて申請してください。
・認定証の交付を受けるためには、国民健康保険税の滞納がないこと・住民税の申告がしてあることが条件となります。
・高額療養費として、後から払い戻しを受けることも選択可能です。
・非課税世帯の方には、入院時の食事代及び窓口での一部負担金が安くなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しております。
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832