公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
国民健康保険の高額療養費というのはどのような制度ですか。また、申請はどのようにしたらいいですか。
1ヶ月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関の窓口で支払った一部負担金が一定の額(自己負担限度額:下記参照)を超えた場合に、申請をすることにより、超えた部分の金額があとから戻ってくる制度を高額療養費といいます。
高額療養費の限度額は国民健康保険の加入世帯が町民税の課税世帯か、非課税世帯か、医療機関にかかった人の年齢が70歳未満か70歳以上かなど条件により変わります。
●70歳未満の方の高額療養費
・月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。
・ひとりの人が、同じ月、同じ医療機関で支払った自己負担分を合計します。
(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に計算します)
・入院時の食事代や差額ベッド代、文書料等の保険外負担は支給対象外となります。
①自己負担限度額
上位所得者(※1)
自己負担限度額
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者(※2)
35,400円
※1 基礎控除後の所得が600万円を超える世帯
※2 世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税である世帯
②世帯合算
同じ月に同じ世帯で21,000円以上の自己負担を支払った方(70歳未満)が複数いる場合は合算し、自己負担限度額を超えた分が、払い戻されます。
③高額療養費の支給が過去12カ月に3回以上あったときは、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます(多数該当)
上位所得者
自己負担限度額:83,400円
一般
自己負担限度額:44,400円
低所得者
自己負担限度額:24,600円
④高額の医療を長期間受けるとき
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析が必要な慢性腎臓疾患などの特定疾病患者の自己負担限度額は10,000円です。
(70歳未満で人工透析が必要な一定以上所得の方は20,000円)
医療機関で治療を受けるときは、「特定疾病療養受療証」が必要です。
●70歳以上の高額療養費
国保加入者で70歳以上の方の1ケ月の自己負担限度額は、次の表のとおりです。
・月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。
・入院時の食事代や差額ベッド所得
所得区分 :現役並み所得者
自己負担限度額
外 来(個人ごと):44,400円
入院および世帯合算:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数該当 :44,400円
所得区分 :一般
自己負担限度額
外 来(個人ごと):12,000円
入院および世帯合算:44,400円
多数該当 :なし
低所得者2
自己負担限度額
外 来(個人ごと): 8,000円
入院および世帯合算:24,600円
多数該当 :なし
低所得者1
自己負担限度額
外 来(個人ごと): 8,000円
入院および世帯合算:15,000円
多数該当 :なし
低所得者2
世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税である方
低所得者1
世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の方
●申請の方法
申請については、高額療養費に該当する方には壬生町国民健康保険から通知をお送りしていますので、通知が来てから下記のものを持参し、町住民課で申請してください。
※通知が来るまでは申請できません。
<手続きに必要なもの>
・通知書
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・医療費の領収書
・印鑑
・世帯主名義の普通預金通帳