公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
国民健康保険の退職者医療制度と手続きについて教えてください。
退職者医療制度とは、会社を退職した方が医療の必要が高まる時期に国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の財政負担や加入者の保険料負担が過重になることを回避するために創設された制度です。
本人の自己負担と国民健康保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっております。つまり、現役で働いている方々が、退職されたOBの医療費を負担するというような制度です。
1.退職被保険者(本人)となる方(以下の条件をすべて満たす方)
・国民健康保険に加入している。
・65歳未満。
・厚生年金や共済組合等の加入期間が20年以上又は40歳以降に10年以上ある。
・老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有している。
2.退職被保険者の被扶養者となる方(以下の条件をすべて満たす方)
・国民健康保険に加入している。
・65歳未満。
・退職被保険者(本人)と同一の世帯であり、退職被保険者(本人)の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)又は3親等以内の親族である。
・主として退職被保険者(本人)によって生計を維持し、年間の収入金額が130万円(60歳以上の方や障がい者の方は180万円)未満である。
3.医療費や保険税の負担
一般被保険者と同じです。
4.手続き
退職者医療制度に該当する場合は届出が必要になります。
・退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がされないと、職場の健康保険などが負担する医療費分まで壬生町国民健康保険が負担することになってしまいますので、必ず届出いただきますようお願いいたします。
<届出に必要なもの>
・老齢年金証書(年金手帳ではありません。厚生年金証書や共済年金証書等です。)
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・印鑑
※退職者医療制度の廃止について平成20年4月においてこの退職者医療制度は廃止されました。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等(退職被保険者及びその被扶養者。以下同じ。)を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずることとなっています。
つまり、平成20年4月からは65歳以上の退職被保険者等は一般被保険者に変わりましたが、65歳未満の退職被保険者等は65歳になるまで退職被保険者等となることとなります。
平成26年度中までは退職被保険者等の新規適用を行い、平成27年度以降は、退職被保険者等全員が65歳到達等で一般被保険者となる、あるいは資格を喪失するまで、制度を存続させることになります。