会社をやめたのですが(又は被扶養者でなくなったのですが)国民健康保険に加入する手続きは必要ですか。

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公開日 2013年04月01日

更新日 2015年02月10日

会社をやめたのですが(又は被扶養者でなくなったのですが)国民健康保険に加入する手続きは必要ですか。

健康保険の資格喪失日(会社を退職した日の翌日や被扶養者ではなくなった日)から壬生町の国民健康保険に加入しますので、手続きが必要です。14日以内に町住民課もしくはお近くの出張所で届出してください。

 

<手続きに必要なもの>

 

・会社の健康保険資格喪失証明書、または退職証明書

・印鑑

・年金証書(厚生年金や共済年金等を受給されている方)

・本人確認のための身分証明書(運転免許証等)

 

○会社を退職した場合は、職場の健康保険を最大2年間継続することができる「任意継続」という制度があり、国民健康保険とどちらか一方を選択することができます。手続きは、職場の健康保険で行う必要があります。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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