公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
国民健康保険にはみんな加入しないといけないのですか。
わが国においては、「国民皆保険制度」といって、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。
国民健康保険は、職場の健康保険に加入している方とその家族(被扶養者)、生活保護を受けている方などを除いて、その市区町村に住んでいる方はすべてその市区町村が行う国民健康保険に加入しなければなりません。
例えば、自営業者の方・農業や漁業を営んでいる方・退職して職場の健康保険をやめた方・パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方などが加入することとなります。
また、国民健康保険加入世帯で子どもが生まれたとき、他の市区町村から転入してきたとき、生活保護が廃止されたときにも、他の健康保険制度に加入しない場合には国民健康保険に加入することとなります。
国民健康保険は、世帯単位で適用を受けることになり、各種の届出義務や保険税の納付義務、保険給付を受ける権利は、世帯主が有することになっています。
世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、同じ世帯の家族が国民健康保険に加入する場合には、世帯主がそれらの権利・義務を有します。
・日本国籍の方の場合は、原則として住民登録の内容に基づきます。
・外国籍の方の場合は、適法に日本に滞在することができる在留資格を有する方で、3ヶ月を超える滞在が見込まれる場合は国保に加入します。
お問い合わせ
住民課
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