会社員である夫が退職しましたが、夫や配偶者である私は国民年金の届出が必要でしょうか。

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公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

会社員である夫が退職しましたが、夫や配偶者である私は国民年金の届出が必要でしょうか。

退職されたご主人が60歳未満であれば、国民年金第1号保険者への加入の届出が必要です。

 

また、厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される60歳未満の配偶者(第3号被保険者)は、扶養される方が会社を退職したときに、第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。

 

国民年金の届出は、町住民課もしくは稲葉・南犬飼各出張所で行ってください。

既に60歳以上になられている方は、届出不要です。

 

<手続きに必要なもの>

 

・年金手帳または基礎年金番号がわかる書類

・印鑑

・扶養する方の退職年月日がわかる書類

・届出者の身分証明ができるもの(運転免許証等)

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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