家族と同居していますが、国民年金の保険料が払えません。どのようにすればよいですか。

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公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

家族と同居していますが、国民年金の保険料が払えません。どのようにすればよいですか。

・学生の場合には、学生納付特例制度により学生本人の前年所得が基準以内のときは、保険料の納付が猶予されます。

 

・学生以外の方は、保険料免除制度により前年度所得の審査によって納付義務が免除される場合があります。審査対象となるのは、「申請者本人+申請者の配偶者+世帯主」の前年度所得のため、本人の所得が少なくても世帯主等の所得が多いと免除は認められません。

 

・申請者本人が30歳未満であれば、「若年者納付猶予制度」により、「申請者本人+申請者の配偶者」の前年所得のみが審査の対象になり、世帯主の所得が高額でも納付猶予可能です。ちなみに申請者本人が独身の場合、所得額57万円(収入ベースで122万円)以下であれば納付猶予されますので、町住民課国保年金係もしくは、稲葉・南犬飼各出張所で手続きしてください。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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