外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きについて教えてください。

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公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きについて教えてください。

国民年金の任意加入手続きをしてください。日本国籍を持つ方が長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう、20歳以上65未満の間は国民年金に任意加入することができます。日本国内に親族(親、子、兄弟姉妹など)がいる場合は、その親族が協力者(本人に代わって納付等の手続きをする)となります。

 

届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた市区町村の国民年金窓口です。

 

日本国内に親族(親、子、兄弟姉妹など)がいない場合は、海外居住者が国内で最後に住んでいた市区町村を所管する年金事務所に手続きを依頼します。

 

詳しくは、所管の年金事務所へお問い合わせください。

 

(所管の年金事務所) 

栃木年金事務所 栃木市城内町1-2-12 TEL:0282-22-6074

所管外の年金事務所等については、日本年金機構のホームページよりご確認ください。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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