公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
転入前の市町村と介護保険料が違う(高い)のですが。
各市町村の保険料率は、どのようにして決められるのですか。
介護保険財政は、給付費に対し2分の1を公費で、残りの2分の1を40歳以上の方が負担することになっています。
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方は会社等で徴収される社会保険料や国民健康保険税の一部として併せて徴収され、65歳以上の方(第1号被保険者)は介護保険料として徴収されることになります。
その割合は、各被保険者数の実績値や将来人口推計等を用いて、平成24年から平成26年の3年間においては、
1.第2号被保険者(40歳以上65歳未満) 100分の29
2.第1号被保険者(65歳以上) 100分の21
を負担するようにされています。
65歳以上の第1号被保険者に賦課される介護保険料は、各市町村で決めることとなっており、この給付費の21%をまかなえるように設定されています。
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