介護保険の所得段階別の保険料とはどういうことですか。

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公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

介護保険の所得段階別の保険料とはどういうことですか。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、市町村によって異なり壬生町では、所得状況に応じて8段階、9区分に分け、定額の保険料を定められています。

 

○平成24年度から平成26年度の3年間においては、

 

第1段階(年額保険料27,600円)

 生活保護を受けている方

 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方

 

第2段階(年額保険料27,600円)

 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

 

第3段階(年額保険料41,400円)

 世帯全員が住民税非課税で第1・第2段階以外の方

 

第4段階(軽減該当)(年額保険料49,6000円)

 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の所得金額+課税年金収入が80万円以下の方

 

第4段階(年額保険料55,200円)

 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の所得金額+課税年金収入が80万円を超える方

 

第5段階(年額保険料69,000円)

 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方

 

第6段階(年額保険料82,800円)

 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

 

第7段階(年額保険料96,600円)

 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方

 

第8段階(年額保険料110,400円)

 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方

 

詳しくは町税務課諸税係(TEL:0282-81-1819・1879)にお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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