公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
障がい者の手帳の交付を受けるにはどうすればいいの?
障がい者の手帳には
1.身体障害者手帳
2.療育手帳
3.精神障害者保健福祉手帳
の3種類があります。
①身体障害者手帳
「医師の診断書・意見書」、印鑑、写真(ヨコ3cm・タテ4cm、脱帽し上半身を写したもの)、保険証の写し
※「医師の診断書・意見書」は、障がいの部位によって異なります。 町健康福祉課に備えつけてあります。
身体障害者手帳は栃木県の発行になります。
申請を受付けて、栃木県の審査を経て手帳が交付されるまでに1ヶ月程度かかります。
②療育手帳
印鑑、写真(ヨコ3cm・タテ4cm、脱帽し上半身を写したもの)
後日、本人・保護者と町の担当者で、とちぎリハビリテーションセンター(宇都宮市駒生町)において面接など判定を受けることになります。
③精神障害者
保健福祉手帳精神障害による障害年金を受給している方
1.申請書(窓口に用意してあります)・印鑑
2.同意書
3.障害年金証書の写し
4.一番最近の年金の振込(支払)通知書、または裁定通知書の写し
精神障害による障害年金を受給していない方
1.申請書(窓口に用意してあります)・印鑑
2.医師の診断(初診日から6か月以上経過した時点のもの)
★有効期限★
精神障害者保健福祉手帳は、発行の日から2年間の有効期限になります。
(2年ごとに更新手続きが必要です)
お問い合わせ
健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883・81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877