課税証明書(町・県民税等)を郵送で請求したいのですが。

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公開日 2013年04月01日

更新日 2015年02月10日

課税証明書(町・県民税等)を郵送で請求したいのですが。

郵送で請求できるのは、納税義務者本人のみです。

請求する場合は、請求用紙、手数料分の定額小為替又は現金書留、返信用封筒を同封のうえ、住民課あてお送りください。

なお、電話及びファクシミリ、Eメール等での請求はできません。

 

※詳細は以下を参照してください。

 

●請求方法について

 

<送付物>

 

・請求用紙

 ※申請書ダウンロードコーナーに様式がありますのでご利用ください。

・手数料分の定額小為替(1年度につき1通 200円、郵便局の「定額小為替」又は「現金書留」にてお願いします)

 ※定額小為替は郵便局で発行しています。

 ※定額小為替はお釣りのないようにお願いします。

・返信用封筒

 ※返信先を記入し、返信用の切手を貼付してください。

 

<送付先>

〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町通町12番22号 壬生町役場 住民課あて

 

※稲葉出張所及び南犬飼出張所には請求できません。

 

●請求用紙の記載内容

 

・請求者の現在の住所、氏名、押印及び日中ご連絡可能な電話番号、生年月日

 ※法人の場合は、本店の所在地、事業年度も記載してください。

・課税時(1月1日現在)の住所、氏名

・請求する証明書の種類及び必要数(どの税の何年度のものが何通必要か)

・連絡したいこと等

 

●町・県民税の課税証明書に関する注意事項

 

・原則として1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で交付されます。

・未申告の場合は、証明書の交付ができませんので、【壬生町役場税務課】で申告を行ってください。

 

【参考】

 

課税証明書・・・町・県民税の課税額について証明するもの

(例)平成22年度の町・県民税の課税証明は、平成21年1月から12月までの所得に対しての課税金額の証明となります。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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