離婚届出をしたら子供の氏も変わりますか。また、自動的に親権者と同じ戸籍になりますか。

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公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

離婚届出をしたら子供の氏も変わりますか。また、自動的に親権者と同じ戸籍になりますか。

子の氏が父又は母と異なる氏となっている場合は、「家庭裁判所」の許可を得て、住民課、稲葉出張所及び南犬飼出張所に入籍届をすることで、父又は母と同じ氏を称することができます。

 

父母が離婚し、父又は母と戸籍が別になった子が、その母又は父の戸籍にはいるためには、この届出をすることになります。

 

※家庭裁判所の許可が不要な場合もありますので、詳細については、住民課へご確認ください。

 

●家庭裁判所への申し立て手続きについて

申立先・・・子(入籍する方)の住所地を管轄する「家庭裁判所」

申立人・・・子(15歳未満の場合は親権者)

家庭裁判所への申し立てによる審理後、「子の氏変更許可」の審判書が発行されます。

(審理後、審判書を添えて、住民課、稲葉出張所又は南犬飼出張所に入籍届を提出してください)

 

※詳細については【家庭裁判所】にお問い合わせください。

 

<お問い合わせ先>

 

【宇都宮家庭裁判所栃木支部】

栃木市旭町16-31(TEL:0282-230225)

 

●入籍届の手続きについて

 

<届出先>

住民課、稲葉出張所又は南犬飼出張所

(届出人の方(子。子が15歳未満の場合は親権者)の所在地又は子の本籍地が壬生町の場合)

 

<必要なもの>

 

•入籍届 1通(届出用紙は全国共通です)

 ○町民生活課、稲葉出張所又は南犬飼出張所で入籍届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。

・届出人(子。子が15歳未満の場合は親権者)の印鑑(認印で可)

・「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本 1通

・壬生町に本籍がない場合は、子の全部事項証明書(戸籍謄本)及び子が入籍する親の全部事項証明書(戸籍謄本)各1通

 ○全部事項証明書(戸籍謄本)が必要となる場合は、家庭裁判所への許可申し立ての際にもう1部用意しておかれると便利です。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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