監査委員制度

公開日 2015年03月02日

更新日 2015年03月02日

1 監査委員制度とは

 

地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)

 

 

2 監査委員の役割

監査委員は、町の財務事務等や事務の執行が、法令等に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。具体的な監査の内容については「監査等の種類」のページをご覧下さい。

監査等の種類 

 

3 監査委員の選任

 町長が町議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員と呼んでいます)及び議員(議選委員と呼んでいます)のうちから選任しています。監査委員の任期は、識見委員については4年、議選委員については議員の任期です。(地方自治法第196条、第197条)

壬生町の監査委員は以下の2人です。(地方自治法第195条第2項、壬生町監査委員条例第2条)

 

 

識見委員 瀨下 龍夫 平成24年12月18日 非常勤

議選委員 楡井 聰   平成26年 4月24日 非常勤

 

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