公開日 2014年10月31日
更新日 2015年02月13日
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、平成20年度税制改正において都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税の所得割の概ね1割を限度として、所得税も含めて全額が控除されます。
(平成23年度税制改正により、平成24年度から控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました)
控除額の計算方法
以下の計算式で求めた金額を個人住民税(町民税・県民税)の所得割額から控除します。
1.基本控除額
(1)寄附金の合計額
(2)総所得金額等の30%
町民税基本控除額((1)または(2)のうちいずれか低い方の金額-2,000円)×6%
県民税基本控除額((1)または(2)のうちいずれか低い方の金額-2,000円)×4%
2.特例控除額(都道府県・市区町村に対する寄附金のみ適用)
町民税特例控除額
(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-<所得税の限界税率>×1.021)×3/5
県民税特例控除額
(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-<所得税の限界税率>×1.021)×2/5
※所得税の限界税率とは、寄附される方に適用される所得税の最高税率をいいます。所得により5~40%となります。
所得税の限界税率
所得税の課税総所得金額
195万円未満
税率: 5%
195万円以上330万円未満
税率:10%
330万円以上695万円未満
税率:20%
695万円以上900万円未満
税率:23%
900万円以上1,800万円未満
税率:33%
1,800万円以上
税率:40%
控除額計算例
《給与収入700万円で、配偶者及び子供2人を扶養している方が1万円寄附した場合》
[条件:所得税の限界税率10%
個人住民税所得割額293,500円(町:県=6:4のため、町所得割額176,100円、県所得割額117,400円)]
1.基本控除額
町民税基本控除額
(10,000円-2,000円)×6%=480円・・・①
県民税基本控除額
(10,000円-2,000円)×4%=320円・・・②
2.特例控除額
町民税特例控除額
(10,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021)×3/5=3,829.92…円・・・③
※③の金額は町所得割額の1割が限度(この場合17,610円)
県民税特例控除額
(10,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021)×2/5=2,553.28…円・・・④
※④の金額は県所得割額の1割が限度(この場合11,740円)
町民税控除額合計 ①+③=4,310円(円未満の端数切り上げ)・・・⑤
県民税控除額合計 ②+④=2,874円(円未満の端数切り上げ)・・・⑥
個人住民税(町民税・県民税)控除額合計 ⑤+⑥=7,184円
上記は、平成25年1月1日以後に都道府県・市区町村に支出した寄附金が対象となり、寄附をした
翌年度の住民税から控除されます。(所得税については、現年度分から控除されます)
手続き等
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります)
具体的な寄附の方法などについては、寄附をしようとする都道府県・市区町村にお問い合わせください。
寄附金控除に関するお問い合せ先
壬生町役場 総務部税務課 町民税係 TEL:0282-81-1817
ふるさと納税(地方公共団体への寄附)の流れ
1.寄付先に選んだ都道府県・市区町村に対し寄附します。
寄付者 寄付金 寄付先の都道府県・市町村
・都道府県・市区町村であれば対象はどちらでも構いません。
・寄附の方法については、寄付先の都道府県・市区町村によって異なります。
・ホームページ等で寄附金を募集し、手続きなどを紹介しているところもありますので、必ず内容等の確認をお願いします。
2.寄付先(都道府県・市区町村)から領収書などを受け取ります。
寄付者 領収書など 寄付先の都道府県・市町村
・1で寄附を行った際に、寄付先などからもらった領収書は、控除を受けるための申告に必要ですから、大切に保管しておいてください。
3.寄附金控除に関する申告をします。
寄付者 領収書など 寄付先の都道府県・市町村
・毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。このとき、2で受け取った領収書などを申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。
以上で必要な手続きは完了です。
・寄附金控除を申告された方の所得や寄附金の額に応じて、
1.寄附を行った年の所得税から所得控除
2.寄附を行った翌年度の住民税から税額控除されます。
・都道府県・市区町村への寄附金については、2千円を超える部分について、1と2をあわせて、一定限度(概ね住民税所得割の額の1割)まで全額控除されます。
・所得や寄附金に応じて、控除の額は変動しますのでご注意ください。