公開日 2013年11月11日
更新日 2015年02月23日
口頭で、「購入します」と言えば、「契約」は、成立します。
「口頭だけで、申込をしただけ」「署名していない」「捺印していない」
口頭だけでも「契約」は成立します。
「契約」したものは、本来は、一方的に取消、あるいは内容を変更することはできません。
しかし、下記のとおり、契約を取り消すことができる場合があります。
「特定商取引法」などにより、クーリング・オフ制度が設けられています。
①訪問販売
店舗外での販売(8日間)
②電話勧誘
電話による販売勧誘(8日間)
③特定継続的役務提供
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師
パソコン教室・結婚相手紹介サービス(8日間)
④訪問購入
貴金属の買い取り等(8日間)
⑤連鎖販売取引
マルチ商法(20日間)
⑥業務提供誘引販売取引
内職商法・モニター商法等(20日間)
上記の①~⑥については、クーリング期間内(○日間)であれば、
無条件で「申し込み撤回」「契約の取り消し」を行うことができます。
「契約解除の通知書」を事業者に提出することで、クーリング・オフ出来ます。
契約解除の通知書は、書面でします。「ハガキ」でも出来ます。
「特定記録郵便」または「簡易書留」で、送付しましょう。
※送付する前に「ハガキ」の表・裏両面を後日の証拠のため、コピーしておきましょう。
注意:クーリング・オフ期間が過ぎても取り消し出来る場合があります。
壬生町消費生活センターにお問い合わせください。
通信販売は、クーリング・オフ出来ません。
通信販売とは、
テレビショッピング・ネットショッピング・ダイレクトメール・折り込みチラシ・カタログ などで、消費者が、自ら電話やFAX、インターネット上で申し込んで契約するものです。
申し込む際は、慎重に事業者・商品・サービスを確認しましょう。
※ただし、返品の可否・条件を広告等に表示していない場合は、商品到着後8日以内は、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。