公開日 2013年03月12日
更新日 2015年02月23日
地方債現在高(平成23年度末現在)
(単位:千円)
町債の名称:臨時財政対策債
会 計:一般会計
現 在 高:3,610,204
割 合:19.6%
町債の名称:一般単独事業債
会 計:一般会計
現 在 高:932,906
割 合:5.1%
町債の名称:一般補助施設整備等事業債
会 計:一般会計
現 在 高:666,425
割 合:3.6%
町債の名称:一般廃棄物処理事業債
会 計:一般会計
現 在 高:414,388
割 合:2.3%
町債の名称:減税補てん債
会 計:一般会計
現 在 高:335,741
割 合:1.8%
町債の名称:財源対策債
会 計:一般会計
現 在 高:265,773
割 合:1.4%
町債の名称:公共事業等債
会 計:一般会計
現 在 高:215,327
割 合:1.2%
町債の名称:その他町債
会 計:一般会計
現 在 高:422,263
割 合:2.3%
町債の名称:上水道事業債
会 計:水道事業会計
現 在 高:2,077,266
割 合:11.3%
町債の名称:公共下水道事業債
会 計:公共下水道事業特別会計
現 在 高:6,462,740
割 合:35.2%
町債の名称:農業集落排水事業債
会 計:農業集落排水事業特別会計
現 在 高:2,978,938
割 合:16.2%
一般会計分 合計
現 在 高:6,863,027
総計
現 在 高:18,381,971
平成23年度健全化判断比率等の状況
平成19年6月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、全ての地方公共団体において平成19年度決算から財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)の公表が義務付けられました。さらに、平成20年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準を超える団体は財政健全化計画等の策定が義務付けられ、早急に財政の改善に取り組むこととなりました。 ここでは、平成23年度決算に基づく町の健全化判断比率等の状況をご報告いたします。
健全化判断比率
実質赤字比率
数 値:-
早期健全化基準:13.80
財政再生基 準:20.00
連結実質赤字比率
数 値:-
早期健全化基準:18.80
財政再生基 準:30.00
実質公債費比率
数 値:3.3
早期健全化基準:25.0
財政再生基 準:35.0
将来負担比率
数 値:-
早期健全化基準:350.0
「-」は赤字を生じていない等のため、数値は該当無しを表しています。
資金不足比率
公営企業(特別会計)
水道事業会計
数 値:-
経営健全化基準:20.0
公共下水道事業特別会計
数 値:-
経営健全化基準:20.0
農業集落排水事業特別会計
数 値:-
経営健全化基準:20.0
「-」は資金不足を生じていないため、数値は該当なしを表しています。
用語の説明
実質赤字比率
一般会計等(普通会計)の実質赤字の標準財政規模に対する比率
連結実質赤字比率
全会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率
一般会計等(普通会計)が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
将来負担比率
地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的負債の標準財政規模に対する比率
資金不足比率
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率
早期健全化基準(経営健全化基準)
数値がこの基準以上になると財政健全化計画(経営健全化計画)の策定が義務づけられ財政の改善に取り組むこととなります
財政再生基準
数値がこの基準以上になると財政再生計画の策定が義務づけられ確実な財政の再生に取り組むこととなります