公開日 2013年03月12日
更新日 2015年02月23日
地方債現在高(平成22年度末現在)
臨時財政対策債 :31億4,986万7千円 16.8%
一般単独事業債 :11億528万0千円 5.9%
一般補助施設整備等事業債:6億6,350万0千円 3.5%
一般廃棄物処理事業債 :6億2,070万0千円 3.3%
減税補てん債 :3億9,847万9千円 2.1%
財源対策債 :3億4,451万1千円 1.8%
学校教育施設整備事業債 :2億7,317万8千円 1.5%
一般会計その他町費 :1億5,408万0千円 0.8%
上水道事業債 :21億3,777万8千円 11.4%
公共下水道事業債 :68億2,790万9千円 36.5%
農業集落排水事業債 :30億3,034万5千円 16.2%
平成22年度健全化判断比率等の等の状況
平成19年6月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、全ての地方公共団体において平成19年度決算から財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)の公表が義務付けられました。さらに、平成20年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準を超える団体は財政健全化計画等の策定が義務付けられ、早急に財政の改善に取り組むこととなりました。 ここでは、平成22年度決算に基づく町の健全化判断比率等の状況をご報告いたします。
健全化判断比率
実質赤字比率
数 値:-
早期健全化基準:13.78
財政再生基 準:20.00
連結実質赤字比率
数 値:-
早期健全化基準:18.78
財政再生基 準:35.00
実質公債費比率
数 値:3.3
早期健全化基準:25.00
財政再生基 準:35.00
将来負担比率
数 値:-
早期健全化基準:350.00
「-」は赤字を生じていない等のため、数値は該当無しを表しています。
資金不足比率
公営企業(特別会計)
水道事業会計
数 値:-
経営健全化基準:20.00
公共下水道事業特別会計
数 値:-
経営健全化基準:20.00
農業集落排水事業特別会計
数 値:-
経営健全化基準:20.00
「-」は資金不足を生じていないため、数値は該当なしを表しています。
用語の説明
実質赤字比率
一般会計等(普通会計)の実質赤字の標準財政規模に対する比率
連結実質赤字比率
全会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率
一般会計等(普通会計)が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
将来負担比率
地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的負債の標準財政規模に対する比率
資金不足比率
公営企業会計ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率
早期健全化基準(経営健全化基準)
数値がこの基準以上になると財政健全化計画(経営健全化計画)の策定が義務づけられ財政の改善に取り組むこととなります
財政再生基準
数値がこの基準以上になると財政再生計画の策定が義務づけられ確実な財政の再生に取り組むこととなります