請願・陳情のしかた

公開日 2013年03月07日

更新日 2015年02月26日

どなたでも、行政についての意見や要望などを「請願」・「陳情」(以下、「請願等」)という形で議会に提出することができます。 請願は、趣旨に賛同する一人以上の議員の紹介(署名及び押印)が必要ですが、陳情は議員の紹介は必要ありません。 請願書・陳情書には、日本語を用い、請願等の趣旨、理由、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印して議長あてに提出してください。(下記の記載例を参考にしてください)


提出場所

壬生町議会事務局(役場本庁3階)


受付締切

いつでも受け付けていますが、各定例会の開会日前日までに受け付けされたものは、原則としてその定例会の会期中に審査されます。


請願の審議と結果

請願は、すべて常任委員会に付託し慎重に審査され、本会議で委員会の結果報告を受け、質疑応答、討論の後、採択・不採択を採決します。審議の結果、請願を採択した場合には、町長等に請願書を送付してその実現を要請したり、関係機関に意見書を提出したりします。審議の結果は、請願者に通知しています。


陳情の審議と結果

陳情は、壬生町議会の慣例では、直接持参されたものは常任委員会に付託され、郵送されたものは議長預かりとなります。常任委員会に付託されたものは慎重に審査され、本会議で委員会の結果報告を受け、質疑応答、討論の後、採択・不採択を採決します。審議の結果、陳情を採択した場合には、町長等に陳情書を送付してその実現を要請したり、関係機関に意見書を提出したりします。 審議の結果は、陳情者に通知しています。


・請願・陳情については、定例会の2週間前に郵送ではなく、直接ご持参願います。
なお、定例会の日程については、開催2,3日前に壬生町ホームページに掲載します。

 

請願書・陳情書の記載例

請願書・陳情書の記載例

・必要があれば、案内図等を添付してください。

お問い合わせ

議会事務局
TEL:議事係:81-1866 庶務係:81-1866
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