公開日 2013年06月18日
更新日 2015年02月20日
町では、地震による住宅の倒壊等の被害から町民の皆様の生命と暮らしの安全・安心を確保するため、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅に対して、耐震アドバイザー派遣事業及び耐震診断・耐震改修補助制度を実施しています。
※補助制度をご利用の際は、事前に町都市計画課へお問い合わせください。
耐震アドバイザー派遣事業
この事業は、町民の皆様からの要請に応じて、耐震アドバイザー(栃木県の認定を受けた耐震の専門家)がご自宅に出向いて、無料相談を行うものです。
個人のほか自治会などのグループでの申し込みもできます。
対象住宅
町内にある昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅又は併用住宅
(住居部分の延べ床面積が2分の1以上のもの)
派遣申請に必要な書類
結果報告に必要な書類
詳細
木造住宅耐震診断等補助制度
この制度は、木造住宅の耐震診断を受けたい方に対して、診断等にかかる費用の一部を補助するものです。
平成22年10月1日から、耐震診断の補助対象が次のとおり3種類となりました。
1.耐震診断
耐震診断士(※1)が行う簡易な一般診断
2.補強計画策定
1の耐震診断を実施した後に補強計画を策定する場合
3.耐震診断(補強計画込みの診断)
耐震診断機関(※2)が行う一般診断及び補強計画策定
(※1)耐震診断士…
社団法人栃木県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」又はこれと同等と町長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。
(※2)耐震診断機関…
栃木県住宅耐震推進協議会をいう。
・協議会の所属団体
社団法人 栃木県建築士会
社団法人 栃木県建築士事務所協会
社団法人 栃木県建設業協会
補助対象となる住宅(町内にある住宅で、次のすべてに該当する住宅)
・木造2階建て以下の一戸建て住宅又は併用住宅(住居部分の延べ床面積が2分の1以上のもの)
・在来軸組工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(旧耐震基準で建てられたもの)
補助の対象者(次のすべてに該当する方)
・補助対象の住宅を所有し、当該住宅に居住する方
・耐震診断補助金を初めて受ける方(ただし、耐震診断を実施した後に補強計画を策定する場合は除く)
・国税・県税・町税の滞納のない方
補助金額
耐震診断士又は耐震診断機関が行った耐震診断等に要した費用の3分の2以内の額を町が補助します。
・耐震診断士が行う耐震診断に要する費用
補助率:2/3 限度額:20,000円
・耐震診断機関が行う補強計画策定に要する費用
補助率:2/3 限度額:80,000円
・耐震診断機関が行う耐震診断(補強計画策定込み)に要する費用
補助率:2/3 限度額:100,000円
ただし、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
補助金交付申請に必要な書類
補助金交付請求に必要な書類
・耐震診断等事業補助金交付請求書(様式第6号)(42KB)
・補助金交付決定通知書の写し
・耐震診断士又は耐震診断機関が作成した耐震診断結果報告書の写し
・耐震診断等費用の領収書の写し
申請等の流れ
・耐震診断等補助金の申請等の流れ(耐震診断のみの場合)(91KB)
・耐震診断等補助金の申請等の流れ(補強計画策定込みの耐震診断又は補強計画策定の場合)(100KB)
詳細
木造住宅耐震改修補助制度
この制度は、耐震診断を受けた結果、耐震改修が必要と判断された方に対して、改修にかかる費用の一部を補助するものです。
補助対象となる住宅(町内にある住宅で、次のすべてに該当する住宅)
・木造2階建て以下の一戸建て住宅又は併用住宅(住居部分の延べ床面積が2分の1以上のもの)
・在来軸組工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(旧耐震基準で建てられたもの)
補助の対象者(次のすべてに該当する方)
・補助対象の住宅を所有し、当該住宅に居住する方
・耐震改修補助金を初めて受ける方
・国税・県税・町税の滞納のない方
補助金額
耐震改修に要した費用の2分の1以内の額で80万円を限度とします。
補助金交付申請に必要な書類
・耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)(50KB)
・補助対象住宅の付近見取図
・補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類
(家屋の固定資産評価証明書又は建築物の登記事項証明書等)
・耐震診断結果報告書の写し
・耐震改修事業計画書(様式第2号)(49KB)
・耐震改修工事設計書(補強後の耐震評点が明確なもの。また、耐震補強の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの)
・工事工程表
・耐震改修に要する費用の見積書(耐震補強の対象とならない工事等を含む場合には、その区分が明確なもの)
・国税・県税・町税の納税証明書
補助金交付請求に必要な書類
・耐震改修事業補助金交付請求書(様式第9号)(44KB)
・耐震改修事業報告書(参考様式)(44KB)
・耐震改修事業費内訳書(参考様式)(52KB)
・耐震改修に要した費用の領収書の写し
・工事現況写真(施工箇所ごとの施工前、施工中及び完了時の写真)
申請等の流れ
詳細
税金の優遇措置
個人が一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、所得税・固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。