公開日 2013年01月15日
更新日 2015年02月20日
所得控除の種類と控除額
雑損控除
内容
あなたや、前年中の総所得金額等が38万円以下の配偶者その他の親族で生計を一にする方が、前年中に災害や盗難、横領等によって住宅や家財など(たな卸資産は除く)に損害を受けた場合や、あなたが災害等に関連してやむを得ない支出をした場合
控除額
次のいずれか多い金額
1.(損失の金額-保険金等による補てん金額)-総所得金額等の合計額×10%
2.(災害関連支出の金額-保険金等による補てん金額)-50,000円
医療費控除
内容
前年中のあなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために一定金額以上医療費を支払った場合
控除額
医療費-保険金などで補てんされた金額-(100,000円または総所得金額等の合計額×5%のいずれか少ない方)
・限度額2,000,000円まで。
社会保険料控除
内容
前年中にあなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金、任意継続保険料などで、あなたが支払ったり、給与から差し引かれたりした保険料がある場合
控除額
支払った金額
小規模企業共済等掛金控除
内容
前年中にあなたが小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合
控除額
支払った金額
生命保険料控除
内容
あなたが生命保険や生命共済などについて、保険料を支払った場合
控除額
※平成24年度まで
一般の保険料と個人年金保険料の両方がある場合は、それぞれ次の計算で求めた額を合計します。
1.支払った保険料が一般の生命保険料のみだった場合
支払額:15,000円以下
控除額:支払った保険料の全額
支払額:15,000円超40,000円以下
控除額:支払った保険料の合計額×1/2+7,500円
支払額:40,000円超70,000円以下
控除額:支払った保険料の合計額×1/4+17,500円
支払額:70,000円超
控除額:35,000円
2.支払った保険料が個人年金保険料のみだった場合
一般の生命保険料のみの場合と同様の計算
控除額
※平成25年度から
新契約の場合
平成24年1月1日以後に締結した保険料等
旧契約の場合
平成23年12月31日以前に締結した保険料等
それぞれの保険料について次の計算にて控除額を算定し、それぞれの控除額を合計します。
(最高70,000円)
1.支払った保険料が、新契約の保険料の場合
(新生命保険料、介護医療保険料及び新個人年金保険料)
支払額 :12,000円以下
控除額(A):支払った保険料の全額
支払額 :12,000円超32,000円以下
控除額(A):支払った保険料の合計額×1/2+6,000円
支払額 :32,000円超56,000円以下
控除額(A):支払った保険料の合計額×1/4+14,000円
支払額 :56,000円超
控除額(A):28,000円
2.支払った保険料が、旧契約の保険料の場合
(旧生命保険料及び旧個人年金保険料)
支払額 :15,000円以下
控除額(B):支払った保険料の全額
支払額 :15,000円超40,000円以下
控除額(B):支払った保険料の合計額×1/2+7,500円
支払額 :40,000円超70,000円以下
控除額(B):支払った保険料の合計額×1/4+17,500円
支払額 :70,000円超
控除額(B):35,000円
3.新契約と旧契約の保険料がある場合
下記の(1)~(3)のいずれかを選択
1.新契約のみを適用する場合
…(A)の計算式にて算定した控除額
2.旧契約のみを適用する場合
…(B)の計算式にて算定した控除額
3.新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合
…(A)によって算定した金額と(B)によって算定した金額の合計額(最高28,000円)
地震保険料控除
内容
あなたが地震保険料を支払った場合
控除額
支払った保険料の合計額×1/2
・限度額25,000円まで。
・支払った保険料が平成18年末までに締結した長期損害保険契約に係るものの場合
・長期損害保険契約のみの場合は限度額10,000円まで。地震保険料控除とともに適応する場合は地震保険料控除と合わせて限度額25,000円まで。
支払額:5,000円以下
控除額:支払った損害保険料等の全額
支払額:5,000円超15,000円以下
控除額:支払った損害保険料の合計額×1/2+2,500円
支払額:15,000円超
控除額:10,000円
寄付金控除
※平成20年度まで
内容
都道府県、市町村又は住所地の都道府県共同募金会もしくは日本赤十字社の支部に対して寄付をした場合
控除額
次のいずれか低い金額
1.寄付金支出額-100,000円
2.総所得金額等の合計額×25%-100,000円
・平成21年度より寄付金税額控除方式に移行します。
障害者控除
内容
あなたや、配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方に限る)が、その年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡日)の現況において障がい者や特別障がい者である場合
控除額
障がい者一人につき 260,000円
特別障がい者である場合 300,000円
寡婦控除
内容
以下の表で一般寡婦、または特別寡婦に該当する方
要因:死別
扶養家族の有無:無
本人の合計所得額:500万以下
適・不適と寡婦の種類:一般寡婦
要因:死別
扶養家族の有無:無
本人の合計所得額:500万超
適・不適と寡婦の種類:不適
要因:死別
扶養家族の有無:有
本人の合計所得額:500万以下
適・不適と寡婦の種類:一般寡婦
要因:死別
扶養家族の有無:有
本人の合計所得額:500万超
適・不適と寡婦の種類:一般寡婦
要因:死別
扶養家族の有無:実子を扶養
本人の合計所得額:500万以下
適・不適と寡婦の種類:特別寡婦
要因:死別
扶養家族の有無:実子を扶養
本人の合計所得額:500万超
適・不適と寡婦の種類:一般寡婦
要因:離別
扶養家族の有無:無
本人の合計所得額:-
適・不適と寡婦の種類:不適
要因:離別
扶養家族の有無:有
本人の合計所得額:500万以下
適・不適と寡婦の種類:一般寡婦
要因:離別
扶養家族の有無:実子を扶養
本人の合計所得額:500万以下
適・不適と寡婦の種類:特別寡婦
要因:離別
扶養家族の有無:実子を扶養
本人の合計所得額:500万超
適・不適と寡婦の種類:一般寡婦
控除額
一般寡婦の場合 260,000円
特別寡婦の場合 300,000円
寡夫控除
内容
妻と死別や離別した後婚姻していない方で、実子を扶養しており、合計所得金額が500万円以下の方
控除額
260,000円
勤労学生控除
内容
あなたが各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職用訓練生で一定の要件に該当する方で前年中の合計所得金額が65万円以下であり、かつ、自分の勤労によらない所得が10万円以下の場合
控除額
260,000円
配偶者控除
内容
あなたと生計を一にする前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者を有する場合
控除額
一般配偶者 330,000円
老人配偶者(70歳以上) 380,000円
配偶者特別控除
内容
あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満の場合
控除額
配偶者の合計所得金額:配偶者特別控除額
380,001円~399,999円:330,000円
400,000円~449,999円:330,000円
450,000円~499,999円:310,000円
500,000円~549,999円:260,000円
550,000円~599,999円:210,000円
600,000円~649,999円:160,000円
650,000円~699,999円:110,000円
700,000円~749,999円: 60,000円
750,000円~759,999円: 30,000円
760,000円~ : 0円
扶養控除
内容
あなたと生計を一にする前年の合計所得金額が38万円以下の親族を有する場合
・平成24年度より16歳未満の扶養親族については、控除対象外になります。
ただし、非課税限度額の判定には、16歳未満の扶養親族であっても対象になります。
詳細については、「納税義務者と納める税 課税されない人」をご覧ください。
控除額
一般の扶養親族(16~18歳、23~69歳) 330,000円
特定扶養親族 (19~22歳) 450,000円
老人扶養親族 (70歳以上) 380,000円
同居老親等(70歳以上の同居の直系尊属) 450,000円
税額控除の種類と控除額
人的控除の差の調整控除額
内容
税源移譲によって生じた所得税と町県民税の人的控除の差額に起因する負担増を調整する為の控除。
人的控除の差額と計算方法は右記参照。
対象者=町県民税納税義務者
控除額
差額と計算方法は「人的控除の差の調整控除額」をご覧ください。
外国税額控除
内容
日本国外において、その国の法令に基づき所得税や住民税に相当する税が課税された時は、二重課税を防ぐ為に、町県民税において右記の方法により控除を行なう。
・所得税において控除しきれない場合のみ
控除額
・所得税における控除額(A)の計算
所得税×(国外所得総額/所得総額)
・県民税における控除額の計算
A×12%
・町民税における控除額の計算
A×18%
配当控除
内容
所得割の納税義務者の総所得内に、内国法人から支払を受ける剰余金の配当等がある場合に控除を行なう。
ただし、私募公社等運用投資信託等の収益の分配や申告しないことを選択した特定配当等は除外する。
控除額
配当所得の金額×2.8%(町1.6% 県1.2%)
・配当の種類によっては、控除理は異なる場合があります。
寄付金税額控除
内容
前年中に栃木県又は壬生町の条例で指定された寄付金及び町長が特に認める寄付金団体に寄付した場合
(注)国及び政党等に関する寄付金は対象外
ふるさと応援寄付金については「ふるさと納税制度とは」をご覧ください。
(都道府県、市区町村に対する寄付金)
控除額
(寄付金の額と総所得金額等の30%のうち少ない方の金額)-2,000円※
※平成22年12月31日以前に支出した場合、5,000円
・県民税における控除額の計算(県指定寄付金)
上記の金額×4%
・町民税における控除額の計算(町指定寄付金)
上記の金額×6%
住宅借入金等特別税額控除
内容
前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から25年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった場合
控除額
下記1または2のいずれか少ない金額
1.前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額のうち所得税から控除しきれなかった金額
2.住宅借入金等特別控除適用前の前年分の所得税額(最高97,500円)
・県民税における控除額の計算
上記の金額×2/5
・町民税における控除額の計算
上記の金額×3/5
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
所得割の納税義務者が前年において配当割または株式譲渡所得割が課税された場合に、翌年4月1日の属する年度分の個人住民税申告書(確定申告書含む)にこれらの金額を記載した場合には、その相当額を所得割額から控除する。
控除額は、配当割額または株式等譲渡所得割額控除額に下表の分数を乗じて得た金額となる。
配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額
町民税:3/5
県民税:2/5