納税義務者と納める税 課税されない人(非課税)

公開日 2013年01月15日

更新日 2015年02月23日

納税義務者と納める税

納税義務者(町県民税を納める方)・納める税


その年の1月1日現在町内に住所を有する個人

・均等割
・所得割

 

町内に住所を有しないが、町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人

・均等割

 

課税されない人(非課税)

均等割・所得割が非課税

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下
(給与収入で2,044,000円未満の方)

 

均等割が非課税

・前年の合計所得金額が次の金額以下の方
 1.扶養親族のいない方=28万円
 2.扶養親族のいる方=28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養人数の合計数)+17万円

 

所得割が非課税

・前年の総所得金額等の合計額が次の金額以下の方
 1.扶養親族のいない方=35万円
 2.扶養親族のいる方=35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養人数の合計数)+32万円

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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