工場立地法の届出について

公開日 2014年02月06日

更新日 2015年02月24日

工場立地法は、工場の立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場を「特定工場」とし、工場の新設・変更などの際には、法律の基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し、届け出ることが義務付けられています。

 

特定工場(工場立地法の対象となる工場)とは?

・業種・・・製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業
      ※太陽光発電施設(メガソーラー)は届出対象施設ではありません。
・規模・・・敷地面積9.000㎡以上または建築物の建築面積3,000㎡以上

 

届出が必要な敷地・工場の変更の例

・敷地面積が増加する、または減少する場合
・生産施設が増加する、またはスクラップアンドビル
・緑地・環境施設の面積が減少する場合(増加する場合は届出不要です。)
・業種を変更する場合
・特定工場の名称を変更した場合
・他の事業者から特定工場を引き継いだ場合

 

*届出内容等について、お気軽にお問い合わせください。 TEL 0282-81-1845

 

届出の時期

・事着手90日前までに、町商工観光課に届出をしてください。
・届出が受理されてから90日を過ぎなければ工事に着手できません。
・なお、期間短縮(90日→30日)の手続きがあります。

 

届出書等について

新設の届出(191KB)
変更の届出(184KB)
記載例(新設・変更)(453KB)
氏名等変更の届出(32KB)
承継の届出(32KB)
廃止の届出(34KB)

 

施設の敷地面積割合

工場立地法では、敷地面積に対して建設できる生産施設の面積、設置しなければならない緑地・環境施設の面積が定められています。※

 

・生産施設・・・敷地面積の30~65%以内

・業種によって生産施設の面積の割合が定められています。
・業種ごとの生産施設の面積の割合一覧xls形式(27KB) PDF形式(64KB)


・緑  地・・・敷地面積に対する割合が20%以上

・環境施設・・・敷地面積に対する割合が25%以上(緑地を含みます)

*環境施設とは、噴水・池などの修景施設、屋外運動場・広場、浸透施設など、工場周辺地域の環境保持に寄与するように管理がなされているもの。


※工場立地法が施行された昭和49年以前から立地している工場については、基準をみたすにあたって猶予措置が設けられています。
※みぶ羽生田産業団地については、企業の立地を促進し、町内経済の活性化、 雇用機会の拡大を図るため、緑地面積率等について緩和しています。

 

緑地面積率


*都市計画法で設置が定められている緩衝緑地帯は、緩和することができません。
みぶ羽生田産業団地は、外周部に中高木による20mの緩衝緑地帯が設置されているため、外部環境と生産環境との空間的遮断がされています。

お問い合わせ

商工観光課
TEL:工業係:81-1845 統計係:81-1846 商業観光係:81-1844
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