壬生町で工場等を新設、増改築する際の優遇制度

公開日 2014年02月06日

更新日 2015年02月24日

壬生町産業振興奨励金

町では、町内で工場等を新設又は増改築する企業に対して、産業振興奨励金を交付いたします。

 

交付要件

投下固定資産額が1億5千万円以上であること

 

対象地域

町内全域が対象です。(ただし、惣社東産業団地、みぶ羽生田産業団地を除きます。)

 

対象となる投下固定資産額

新設又は増改築するに当たり取得した土地、建物及び償却資産になります。
⇒土地については、取得後3年以内に操業を開始するものに限ります。
⇒建物については、既存施設の解体等に要する費用を除きます。

 

対象業種

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、研究所等

 

奨励金額

固定資産税相当額

 

交付総額

1億円(限度額)

 

奨励金交付総額

3年間

 

みぶ羽生田産業団地(産業未来基地 とちぎ中央)に工場等を新設又は増改築する企業に対して、産業振興奨励金を交付いたします。

 

奨励金の対象となる業種

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、研究所

 

奨励金の種類

① 投下固定資産額奨励金
② 用地取得奨励金
③ 雇用奨励金

 

各奨励金の交付要件

 ① 投下固定資産額奨励金

<交付要件>
・投下固定資産額が1億5千万円以上であること
・常用雇用者数が10人以上であること
・用地取得の日から3年以内に工場等の操業が開始されること

 

<対象となる投下固定資産額>
・新設又は増改築するに当たり取得した土地、建物及び償却資産

 

<奨励金額>

・固定資産税相当額の1/3

 

<交付総額>
・限度額なし

 

<奨励金交付期間>
3年間


② 用地取得奨励金

<交付要件>
・3,000㎡以上の土地を栃木県から取得していること
・用地取得の日から3年以内に工場等の操業が開始されること
・操業開始後、10年間継続して事業を営むこと


<奨励金額>
・操業開始時における、工場等の新設又は増改築に要した投下固定資産額が
15億円/ha以上の投下固定資産額の場合:用地取得額の10/100(10%)
15億円/ha未満の投下固定資産額の場合:用地取得額の 5/100(5%)


<交付総額>
限度額なし
(ただし、交付額が5千万円を超える場合は、5年間に分割して交付)


③ 雇用奨励金

<交付要件>
・①投下固定資産額奨励金及び②用地取得奨励金の指定事業者であること。
・操業開始時に、新規雇用者として町民※を5人以上採用すること。
※雇用の日の1年以上前から町内に住んでおり、1年以上雇用されている者


<奨励金額>
・正 社 員:1名につき20万円
・正社員以外:1名につき10万円


<交付総額>
・1千万円(限度額)
・各企業1回限り

 

県の優遇措置

お問い合わせ

商工観光課
TEL:工業係:81-1845 統計係:81-1846 商業観光係:81-1844
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