公開日 2012年09月19日 更新日 2015年02月23日 平成17年度から、平成16年4月2日以降に取得した「商品であって使用しない軽自動車等(販売を目的として取得した軽自動車等で、登録番号または標識番号を有するもの)」について、軽自動車税を免除することになりました。 課税免除には、毎年賦課期日(4月1日)後15日までに、届出書を提出する必要があります。 詳細につきましては、下記までお問い合わせください。 お問い合わせ 税務課