公開日 2012年09月19日
更新日 2015年02月23日
平成17年度から、平成16年4月2日以降に取得した「商品であって使用しない軽自動車等(販売を目的として取得した軽自動車等で、登録番号または標識番号を有するもの)」について、軽自動車税を免除することになりました。
課税免除には、毎年賦課期日(4月1日)後15日までに、届出書を提出する必要があります。
詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818