動物の遺棄・虐待は犯罪です

公開日 2012年09月19日

更新日 2015年02月23日

動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。人と動物がともに生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。


動物を飼うことは、その一生に責任を持つことです。子猫や子犬などを捨てることは、犯罪であり、責任を放棄することです。絶対にやめてください。新たな飼い主を探してください。捨てることは、命を奪うことと同じです。
生まれてくる命に責任が持てないのであれば、動物病院で不妊去勢手術などの繁殖制限を行いましょう。


動物の愛護及び管理に関する法律により処罰されます。

・愛護動物を遺棄した場合、50万円以下の罰金に処せられます。
・愛護動物を殺傷(虐待)した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。


相談窓口

栃木県動物愛護指導センター
TEL:028-684-5458

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
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