公開日 2012年09月19日
更新日 2015年02月23日
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。人と動物がともに生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
動物を飼うことは、その一生に責任を持つことです。子猫や子犬などを捨てることは、犯罪であり、責任を放棄することです。絶対にやめてください。新たな飼い主を探してください。捨てることは、命を奪うことと同じです。
生まれてくる命に責任が持てないのであれば、動物病院で不妊去勢手術などの繁殖制限を行いましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律により処罰されます。
・愛護動物を遺棄した場合、50万円以下の罰金に処せられます。
・愛護動物を殺傷(虐待)した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
相談窓口
栃木県動物愛護指導センター
TEL:028-684-5458
お問い合わせ
生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106