動物を購入するその前に・・・動物取扱業について知っていますか?

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月24日

平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、哺乳類・鳥類・は虫類を扱う動物取扱業を営む方は、「登録」を受けていなければ、営業はできなくなりました。

 

動物(哺乳類・鳥類・は虫類)を購入するときは、 ここをチェック!!

 

動物を入手する方法はいろいろありますが、ペットショップやブリーダーなど、動物取扱業から購入するときは、ちゃんとした業者か確認しましょう。


標識や名札(識別票)はありますか?

都道府県知事等の登録を受けている業者は、登録番号などを記した標識を掲示しています。


幼すぎる動物が売られていませんか?

離乳前の幼すぎる動物は販売してはいけません。また、犬や猫などの社会化が必要な動物は、その期間、親兄弟と一緒にしておかなくてはなりません。


購入する前に説明はありましたか?

販売者は、販売する前に購入者に対し、動物の健康状態やワクチン接種の有無、病歴、飼い方、標準的な大きさなどの説明をしなくてはなりません。


誤解を与えるような広告はされていませんか?

販売者は、購入者に誤解を与えることがないよう、幼いときの愛らしさやその動物が本来やらない行動、事実に反した飼いやすさなどを過度に強調してはなりません。

 

犬や猫の飼い方等の相談窓口

栃木県動物愛護指導センター TEL:028-684-5458
栃木県動物愛護指導センターホームページ http://www.tochigi-douai.net外部サイトへ移動します。

 

犬の登録及び狂犬病予防注射についての問合せ先

町生活環境課環境保全係 TEL:0282-81-1834

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
ページ
先頭へ