土砂等の埋立てには許可が必要です

公開日 2012年09月19日

更新日 2015年02月23日

土砂等の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う場合、土砂等に汚染がないことを確認するため許可申請をする必要がありますので、町民生部生活環境課までお問い合わせください。

 

許可が必要となる場合は

事業者等が、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を面積が、500㎡以上3,000㎡未満で行う場合、町への許可申請が必要となります。

・土砂等とは、土砂及びこれに混入し、又は付着した物を言います。
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた汚泥は、土砂等には分類されません。
・製品の製造又は加工のための原材料のたい積は除外されます。
・3,000㎡以上は県条例の適用を受けますので、小山環境管理事務所(TEL:0285-22-4309)に確認してください。

 

他法令の許可等が必要な場合があります

・事業を実施する土地が農地の場合は、壬生町農業委員会で農地転用の手続きが必要です。
・事業を実施する土地が山林の場合は、壬生町農政課で手続きの確認をしてください。
・事業を実施する土地の埋蔵文化財の有無について、壬生町教育委員会で確認をしてください。

 

土砂を搬入するときは届出が必要です

事業者等が、許可後、土砂等を搬入するとき、土砂の採取場所ごと、かつ5,000立方メートルごとに、土砂等発生元証明書及び地質分析結果証明書を添付して「土砂等の搬入の届出」を町に提出し、土壌汚染がないことを確認した土砂等を搬入します。

 

完了したときは、検査と届出が必要です

事業者等は、町に「完了の届出」を提出し、水質検査及び地質検査を実施して、土壌汚染がないことを確認します。

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
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