公開日 2012年09月19日
更新日 2015年02月23日
廃棄物の投棄は、廃棄物処理法で禁止されています。しかし、不法投棄はあとを絶たない状況にあります。土地の所有者が、自らの土地を適切に管理し、不法投棄を防止するしかありません。不法投棄されて、不法投棄の行為者がわからないときは、原則、土地の所有者が自ら片付けることになります。
大量の廃棄物が不法投棄された土地を原状回復するには、時間も費用もかかります。廃棄物の不法投棄に気づいたら、早めに警察にご相談ください。
不法投棄されないためのポイント
1.土地を貸すときは、相手方や事業内容をきちんと調査しましょう。
2.こまめに草刈をし、見通しのきくきれいな状態にしておきましょう。
3.廃棄物を捨てられたら、次の廃棄物を呼ばないようにすぐに片付けましょう。
4.自己の所有地に柵をつくったり、入口に鍵を設けたりして、進入されにくい環境を作りましょう。
5.定期的に見回りをするなど、常に所有地の状況を把握しておきましょう。
不法投棄の情報・問合せ先
・小山環境管理事務所 環境対策課
TEL:0285-22-4309
・町民生部 生活環境課 環境保全係
TEL:0282-81-1834
お問い合わせ
生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106