栃木県内の微小粒子物質(PM2.5)の監視体制について

公開日 2013年03月08日

更新日 2015年02月23日

栃木県では、微小粒子物質(PM2.5)の監視をしており、栃木県ホームページ「とちぎの青空」で24時間の速報値をリアルタイムで公表しています。
県による測定ポイントが、当町にはありませんが、近隣の測定値を参考にしてください。

 

とちぎの青空[外部サイト:栃木県公式ホームページ]

 

微小粒子物質(PM2.5)とは、どのようなものですか

微小粒子物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する小さい粒子のうち、粒子の大きさが2.5μm(1μm=1mmの千分の一)以下の非常に小さい粒子のことです。その成分には、炭素成分、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩のほか、ケイ素、ナトリウム、アルミニウムなどの無機元素などが含まれます。

 

どのような健康影響がありますか

微小粒子物質(PM2.5)は、粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの30分1)ため、肺の奥まで入りやすく、のどや眼の痛みが生じたり、喘息や気管支援などの呼吸器系疾患のリスクの上昇が懸念されています。

 

どの程度の濃度になると健康に影響が生じますか

微小粒子物質(PM2.5)の環境基準として、「1年平均値が15㎍/㎥以下であり、かつ、1日平均値が35㎍/㎥以下であること」と定められています。環境省が、健康に影響がでる可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を1日平均値70㎍/㎥と定めています。

但し、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児や高齢者などでは、個人差が大きいと考えられていますので注意が必要です。

 

「暫定的な指針となる値」を超えた場合は、どのようなことに注意すればよいのですか

暫定的な指針となる値(1日平均値70㎍/㎥)を超えるような場合は、不要不急の外出を控えたり、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしたりすることが有効です。また、屋内においても、換気や窓の開閉を必要最小限にすることが有効です。


・栃木県内の測定局のうち、5:00、6:00、7:00の測定値の平均値が、1局でも85㎍/㎥を超えた場合には、栃木県ホームページで9:00に注意喚起が行われます。

 

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
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