公開日 2014年06月02日
更新日 2015年02月10日
平成26年度水質検査計画
水質検査は、水道基準に適合し安全であることを保証するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。
水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたものです。
水質検査計画の内容
1.基本方針
2.水道事業のあらまし
3.原水及び水道水の状況
4.検査項目及び頻度
5.水質検査地点
6.臨時の水質検査
7.水質検査の方法
8.水質検査計画及び結果の公表方法
9.水質検査の精度と信頼性保証
10.関係者との連携
1.基本方針
1.水質検査は、給水栓(蛇口)、配水場の入口(原水)及び配水場出口(浄水)で行います。
2.検査項目は、水道法で義務づけられている「水質基準項目」、検査計画に位置づけることが望ましいとされている 「水質管理目標設定項目」、及びお客様に供給されている水道水がより安全で良質であることを保証するために壬生町が「独自に行う水質項目」とします。
なお、水質管理上必要である原水についても実施します。
3.検査頻度は、検査項目のこれまでの検出状況などを考慮して定めます。
4.水質検査は、厚生労働省登録検査機関に委託して行います。
2.水道事業のあらまし
給水状況(平成26年3月31日現在)
区分:内容
給 水 区 域: 壬生町内
給 水 人 口:35,793(人)
普 及 率: 89.68(%)
給 水 戸 数:12,599(戸)
現在配水能力 :20,000(m3/日)
一日最大配水量:11,663(m3)
一日平均配水量:10,628(m3)
配水施設状況
配水場名:北部配水場
所在地:緑町4-6-4
水源:地下水(7カ所)
使用薬品:次亜塩素酸ナトリウム
配水方法:ポンプ加圧
現在配水能力(立方):10,000m3
配水場名:中央配水場
所在地:助谷1180-4
水源:地下水(2カ所)
使用薬品:次亜塩素酸ナトリウム
配水方法:ポンプ加圧
現在配水能力(立方):5,500m3
配水場名:南部配水場
所在地:壬生甲1157
水源:地下水(3カ所)
使用薬品:次亜塩素酸ナトリウム
配水方法:自然流下
現在配水能力(立方):4,500m3
3.原水及び水道水の状況
水道の原水(水源の水)の状況として、水質管理上留意すべき項目を示しました。
(1)原水の状況
全水源
原水の汚染要因
窒素肥料、腐敗した動植物などに含まれる窒素化合物
畜舎排水
農薬散布
留意すべき項目
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
クリプトスポリジウム
農薬類
(2)水道水の状況
水道水は、水質基準を全て満足しており、安全で良質な水をお届けしております。
4.検査項目及び頻度
(1)法令に基づく検査項目と頻度
1.表1のうち[No.1.2.37.45~50]の10項目の検査を、配水区ごとに1ヵ月に1回行います。
2.1.の検査に加えて、無機物質(No.9・10・13)、一般有機化学物質(No15)、消毒副生成物(No.21~31)、色(No.33)、発泡(No.44)、の27項目検査を、配水区ごとに年4回行います。
3.表①の51項目検査を、配水区ごとに年1回行います。
ただし、原水の水質等に変動による汚染のおそれが少ないと認められたときは、過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるときはおおむね1年に1回以上、過去3年間の検査結果が基準値の1/10以下であるときは、おおむね3年に1回以上の検査を行ないます。
4.表②の[№48.49.50.51]の4項目と消毒の残留効果(遊離残留塩素)の検査を1日1回行います。
(2)本町が独自に行う検査項目と頻度
1.原水の検査
・省略不可9項目と硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査を、すべての水源について年3回行います。
・表1のうち[消毒副生成物 (No.21~31)][基礎的性状(No.48)]を除く40項目の検査を、すべての水源について年1回行います。
・表4のクリプトスポリジウム対策として指標菌(嫌気性芽胞菌)検査を、すべての水源について年4回行います。
2.水質管理目標設定項目の検査
・表3の水質管理目標設定項目の検査を配水区ごとに年1回行います。
3.浄水の検査
・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査を、配水区ごとに1ヵ月に1回行います。
表1 水質基準項目の検査頻度(121KB)
表2 1日1回行う水質検査・表3水質管理設定項目の検査頻度・表4クリプトスポリジウム指標菌検査の頻度(150KB)
5.水質検査地点
6.臨時の水質検査
水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。
1.水源の水質が著しく悪化したとき
2.水源に異常があったとき
3.水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき
4.浄水過程に異常があったとき
5.配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
7.水質検査の方法
(1)毎日検査は、給水区域内の12箇所の給水栓(5)及び配水管末(7)にて採水し、水質検査行います。また、各配水施設の出口でも検査を行います。
(2)本年度の水質検査は、平成理研(株)に委託します。
水質検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号)により行い、省令に記載されていない項目については上水試験方法(日本水道協会編)などにより行います。
(3)臨時の水質検査についても委託検査機関が行います。
8.水質検査計画及び結果の公表方法
安全でおいしい水を供給するために、水質検査計画と検査結果を、水道課に備え閲覧により公表します。
9.水質検査の精度と信頼性保証
委託検査機関に対し、定期的に精度管理実施状況(内部精度管理、外部精度管理)の報告を求め、検査の精度と信頼性を確認します。
10.関係者との連携
水道の水質管理を万全にし、水道水の安全性を確保するために、県や近隣市町の水道事業関連部局との連携・情報交換を図り水質保全に努めます。また、水質汚染事故に素早く的確に対応できるよう、水質検査委託機関との連携に努めます。
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