公開日 2012年09月19日
更新日 2015年02月23日
おむつ代が医療費控除の対象と認められるには、従来、医師の発行したおむつ使用証明が必要とされてきました。
1.おむつ代について、医療費控除を受けるのが2年目以降であり、
2.おむつを使用した方が介護保険要介護認定者で、壬生町が医師の証明に代わる内容を確認できる場合
(介護保険主治医意見書で「寝たきり」かつ「尿失禁有り」が確認される場合)
には、「主治医意見書確認書」の発行ができるようになりました。
確認書を必要とする方は、印鑑を持参のうえ町健康福祉課で手続きをしてください。
お問い合わせ
健康福祉課
