補装具

公開日 2013年04月01日

更新日 2015年02月24日

・補装具は、障がい者等の身体上の障がいを補い、日常生活や職業生活をしやすくするため、長期間にわたり継続して使用されるもの等です。


対象者:補装具種目

視覚障がい者:義眼 盲人安全つえ 等
聴覚障がい者:補聴器
肢体不自由者:義肢 装具(上肢・下肢など) 車いす 電動車いす 座位保持装置


・障がい者または障がい児の保護者の方が、補装具の購入・修理が必要な場合、町に申請し、必要と認められるときは、購入・修理をすることができます。
・利用者は、原則として補装具の購入・修理にかかる費用の1割を負担していただきます。
ただし、所得に応じて、ある一定金額以上の負担を求めない「月額負担上限」が設定されています。

 

補装具費利用者負担上限額

区分:生活保護
世帯の収入状況:生活保護受給世帯
月額負担上限額:0円


区分:低所得
世帯の収入状況:町民税非課税世帯
月額負担上限額:0円

 

区分:一般
世帯の収入状況:町民税課税世帯
月額負担上限額:37,200円


区分:給付対象外
世帯の収入状況:障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合※には補装具費の支給対象となりません。
        ・一定所得以上の場合とは、本人又は世帯員のうち、町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の方の場合になります。
月額負担上限額:補装具費全額自己負担

 

 

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883・81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
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