公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月24日
後期高齢者医療制度
どんな人が対象なの?
・75歳以上の人(75歳の誕生日から対象となります)
・寝たきりなど、一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人
・申請して広域連合の認定を受けることが必要です。
病院には何を持っていけばいいの?
『保険証』が、一人に1枚交付されます。医療を受けるときには忘れずに窓口に提示してください。
病気やけがの治療を受けたときは?
・医療費はかかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
こんなときには届出が必要です!
・住所・氏名などを変更したとき
・生活保護を受けるようになったときや生活保護を受けなくなったとき
・被保険者証を紛失したとき
・他の健康保険に加入するとき(65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方)
・交通事故にあったとき
交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、被保険者証を使って治療を受けることができますが、届出をしてください。
・被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に対して申請により葬祭費が支給されます
所得区分について
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方(※1)
一般
現役並み所得者、低所得者以外の方
低所得者Ⅱ
属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外の方)
低所得者Ⅰ
世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)
(※1)ただし、収入が高齢者複数世帯で520万円未満、高齢者単身者世帯で383万円未満の方は申請により1割負担にすることが出来ます。
収入とは
所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額の合計額です。確定申告による株式等の譲渡収入なども対象となります。
あとから費用が支給される場合
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、町の窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
・やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)
・医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
・医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
・骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
最近話題にのぼる高額医療制度って、どんなもの?
みなさんがお医者さんにかかった場合、医療費全体の1割(所得によっては3割)の金額を一部負担金として病院に支払っています。この一部負担金の1ヶ月分の合計がある限度額以上になった場合、限度額を超えた分のお金が高額療養費としてみなさんに戻ります。限度額については下の表をご覧ください。
一ヶ月の一部負担金限度額
所得区分:現役並所得者
個人ごとの外来限度額 :44,400円
外来+入院(世帯単位):80,100円+(医療費-267,000円)×1%※
所得区分:一般
個人ごとの外来限度額 :12,000円
外来+入院(世帯単位):44,400円
所得区分:低所得者Ⅱ
個人ごとの外来限度額 : 8,000円
外来+入院(世帯単位):24,600円
所得区分:低所得者Ⅰ
個人ごとの外来限度額 : 8,000円
外来+入院(世帯単位):15,000円
※過去12ヶ月に3回以上、外来+入院の高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円
どうやって申請するの?
1ヶ月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、広域連合から手続きのご案内の通知をいたします。申請して認められると、限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。ただし、老人保健で申請したことがある方は、新たに申請する必要はありません。
また、一度申請すると、次回から高額療養費の支給は申請の必要がありません。
・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、医療費が高額になる場合に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町住民課に申請してください。
ほかにも、入院したときの食事代が安くなる制度もあると聞いたのですが?
入院したときの食事代
入院したときの食費は、決められた負担額以外は、広域連合が入院時食事療養費として支給します。
入院時食事代の標準負担額
所得区分:現役並み所得者
一般
負担額:260円
所得区分:低所得者Ⅱ
・90日までの入院
負担額:210円
・過去12ヶ月で90日を超える入院
負担額:160円
所得区分:低所得者Ⅰ
負担額:100円
・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町住民課に申請してください。