公開日 2012年09月19日
更新日 2015年02月24日
障がい児者タクシー料金助成券(タクシー券)の利用方法について
助成の目的
電車、バス等の通常の交通機関を利用することが困難な障がい児者の方が、通院などでタクシーを利用する場合の料金を助成することにより、社会参加の促進を図ることを目的とします。
対象者
壬生町内に住所があり、次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳を所有し、その障がいの程度が1級又は2級の方
2.療育手帳を所有し、その障がいの程度がA(A1、A2)の方
3.精神障害者保健福祉手帳を所有し、その障害の程度が1級の方
助成の方法
助成対象者お一人につき、500円の助成券を1ヶ月あたり8枚(96枚綴り)交付します。1回の乗車につき利用できる助成券の枚数は、1ヶ月8枚を越えない範囲内での制限はありません。
助成券(タクシー券)は、1ヶ月ごとに色分けされており、各月ごとの有効期間が記載されています。有効期間前のものや有効期間を過ぎた助成券はご利用になれません。
助成券の交付
助成券は申請のあった月分から交付します。年度中における再発行はできません。新年度分の助成券は4月1日から交付します。
交付申請の際には、必ず次のものをお持ちください。
1.身体障害者手帳 又は療育手帳 又は精神障害者保健福祉手帳
2.印鑑
3.前年度の助成券
利用できるタクシー
壬生町内に事業所のあるタクシー会社で、町が協定している業者(助成券に記載してあります)
利用方法
助成券にはあらかじめ利用者氏名欄に助成対象者の氏名を記入しておき、乗車したタクシーから降りるとき、手帳を乗務員に見せるとともに、助成券を乗務員に渡してください。
ご利用になれないとき
1.助成対象者以外の方のみの乗車のとき (対象者のご家族の方でも、対象者が同乗していないときには利用できません)
2.助成券が乗車前に切り離されているとき
3.助成券に対象者の氏名を記入していないとき
4.助成券が有効期間以外のとき
5.転出、施設入所、死亡などされたとき
6.障がいの程度が身体障害者手帳1、2級又は療育手帳A(A1、A2)又は精神障害者保健福祉手帳1級に該当しなくなったとき
(不正の目的又は方法で助成券を利用した場合、助成額の返還を求めます)
次の時には届け出をしてください
1.転出、施設入所、死亡などされたとき
2.町内転居、氏名変更などされたとき
3.障がいの程度が身体障害者手帳1、2級又は療育手帳A(A1、A2)又は精神障害者保健福祉手帳1級に該当しなくなったとき